第7号議案 日本地震工学会選挙規則の改定

 日本地震工学会一般規則第16条(規定の設定・改廃)によれば、「この規則で別に定めるもののほか、規則の施行に必要な規定の設定および改廃は、理事会の議決を経て定める。」とあります。 第14回理事会で、下記改定を行いましたので、ご報告いたします。

第1章第6条(選挙の方法)の第2項

改定前;

選挙管理委員会は、通常選挙にあっては退任する役員の任期満了までに、補欠選挙または、第7条第2項の規程によって生ずる再選挙にあっては、これを行うべき事由を生じてから3か月いないに選挙が終了するよう選挙期日を定め、これを有権者に通知する。

改定後;

上記下線部を、第9条第1項および第2項に改める。
理由;字句の誤植

第2章第12条(選挙管理委員会)の第2項

改定前;

前項第1号の委員の任期は当該理事の任期中とし、前項第2号の委員の任期は、毎年6月から翌年5月までとする。ただし、補欠によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

改定後;

上記下線部を削除する。
理由;選挙管理委員会委員は、会長の補佐として、会長が理事から2名を指名する。また、会長が理事以外の正会員から2名を指名し、総会で承認を得ることになっている。会長の任期が1年であるが、理事の任期は2年であるため、会長任期と合致しない。
 そこで、理事からの選挙管理委員の任期も1年とし、会長任期と選挙管理委員会委員の任期をそろえるため、上記下線部を削除する。