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投稿・応募> 日本地震工学会論文集投稿規定

1.内容

 地震工学及び地震防災の発展に資する工学、理学、社会学、人文学等の幅広い分野について,下記の4区分,論文・報告・ノート・討論とする。ただし、特集号については、総説・寄稿も区分に加える。

(1)論文

 理論、実証、または調査に基づく分析・解析を取りまとめたもので、新規性、独創性、有用性、信頼性、および発展性を有するもの。

(2)報告

 事例報告で、有用性、信頼性、および新規性を有するもの。

(3)ノート

 萌芽的な試論で顕著な展開が期待されるもの。過去の論文や報告を補遺する有用なデータ・数表・図表など。また、突発災害の調査結果などで緊急性を要する速報も含む。

(4)討論

 既掲載の論文、報告、ノートに対する討論。

(5)総説・寄稿 (特集号のみ)

 総説は特集号の課題に関する研究成果を総覧し、総合的にまとめたもの、および研究の現状あるいは将来への展望などにふれたもの、寄稿は特集号の課題に対する評論や随想などのこれ以外に該当する分類がないもの。


 論文・報告・ノート・討論、総説・寄稿は、未発表または本会論文集編集委員会委員長(以下、編集委員長と称す)から依頼したものに限る。但し、2項に記載するものは未発表とみなす。

2.既発表のものでも投稿できる範囲

(1)シンポジウム、研究発表会、国際会議等で梗概または資料として発表したもの。

(2)大学の紀要、研究機関の研究所等で部内発表したもの。

(3)国、自治体、団体、企業からの委託研究の成果報告書。

(4)編集委員長から依頼があったもの。

3.投稿資格

 会員資格(正会員、学生会員)の有無を問わない。

4.原稿

(1)論文・報告・ノート・討論は、和文・英文のいずれでもよい。

(2)「論文」は、10頁以内を基準とし、超過頁は10頁を限度とする。

(3)「報告」は、20頁を基準とし、超過頁は20頁を限度とする。

(4)「ノート」は4頁を限度とし、超過頁を認めない。

(5)「討論」は4頁を限度とし、超過頁を認めない。

(6)「総説・寄稿」は10頁を限度とし、超過頁を認めない。

(7)査読等により原稿を修正・加筆した場合でも、原稿の頁数は上記に従う。

(8)レイアウトなどの原稿投稿の形態および執筆の詳細は、「執筆要領」を参照する。

(9)採用原稿の字句または文章の書き足し、書き改めは認めない。

(10)刊行後判明した著者の責任による軽微な誤植については、訂正記事の掲載はしない。なお,内容の理解にかかわる重大な訂正については最終的には編集委員会で判断し、訂正記事を追加掲載する方向で対応する。ただし,英文による投稿も含め有料とする。訂正掲載料は8.に示す通常の投稿と同様にする。

5.原稿の提出

(1)原稿は、執筆要領に沿って作成した原稿をPDF形式の電子ファイルとして提出する。

(2)原稿の提出に際しては、「論文」「報告」「ノート」「討論」「総説・寄稿」の区別を明示する。

(3)内容の訂正などを指摘された原稿で本会発送日より6ヶ月以内に改定原稿が返送されない場合は、投稿を取りやめたものと見なす。

(4)論文・報告・ノート・討論・総説・寄稿の原稿は、下記アドレス宛に送付する。

http://www.jaee.gr.jp/のWeb Siteより、submit@journal.jaee.gr.jpに投稿する。

6.論文の採否

 論文の採否は、編集委員長が査読の判定基準に基づいて決定し、著者に通知する。

7.著作権

(1)論文集に掲載された著作物の著作権は本会に帰属する。

(2)著作者は登載決定の通知後速やかに著作権譲渡書を日本地震工学会論文集編集委員会事務局宛に提出する。

(3)著作者自らが著作物の全文または一部を複製・翻訳・翻案などの形で利用する場合、本会は原則としてこれに異議を申し立てたり、妨げることはしない。

8.掲載料等

 掲載料および超過頁掲載料を下表のとおり徴する。ただし、編集委員長からの依頼による投稿の場合および英文による投稿の場合は掲載料、超過頁掲載料ともに無料とする。

会員種別 論文 報告 ノート 討論 総説・寄稿
掲載料 超過頁掲載料 掲載料 超過頁掲載料 掲載料 掲載料 掲載料 超過頁掲載料
会員 * 1万円 1万円 1万円 1万円 5千円 無料 1万円 1万円
非会員 2万円 2万円 2万円 2万円 1万円 無料 2万円 2万円

           * 会員とは正会員または学生会員(法人会員は除く)。共著の場合は、第1著者が会員であること。

付則

本規定は、理事会の承認をもって2001年4月11日より施行する。

本規定は、理事会の承認をもって2008年11月20日に一部修正する。

本規定は、理事会の承認をもって2009年7月31日に一部修正する。

本規定は、理事会の承認をもって2011年11月25日に一部修正する。

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